派遣活用をお考えの企業様から寄せられたよくあるご質問にお答えいたします。

人材派遣について

事前に派遣スタッフを面接したり、履歴書を見せてもらうことはできますか?

いいえ。契約にあたり、派遣スタッフを特定することを目的とした行為は禁止されています。
事前面接や履歴書の提出を求めるなどは、これに違反するためできません。(※ただし紹介予定派遣を除く)
しかし、ミスマッチ防止のため、個人を特定する情報は明らかにせずに、派遣スタッフの持つスキルや経験を開示し、確認させていただく場合があります。

派遣スタッフに残業や休日労働をお願いできますか?

はい。当社の36協定適用範囲内であれば可能です。
あらかじめ残業や休日労働が想定される場合は、ご依頼時にお伝えください。対応可能なスタッフを派遣いたします。

人材派遣を利用できない職種はありますか?

はい、あります。以下の業務は派遣を利用することができません。

港湾運送業
建設業
警備業
病院、診療所での医療行為(医師・看護師などにより行われる医療行為)
団体交渉、労使協議の際に使用者側の当事者となる業務
士業(弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士)
建築士事務所の管理建築士など他の法令で禁止されている業務

派遣期間の制限に決まりはありますか?

業務の種類(業務内容、受入れ状況等)により制限の有無があり、期間が異なります。

「抵触日」とは何ですか?

派遣受入れ期間の制限に抵触(違反)する最初の日のことです。
「抵触日」(制限に抵触する日)以降は派遣の受入れができません。
同一の就業場所、同一の業務に適用されますので、派遣スタッフや派遣会社を替えても抵触日は変わりません。

派遣契約を自社都合で中途解約するのは可能ですか?

派遣契約の解除には、『できるだけ解除しないように努めること』『やむを得えない理由で解除しなければならないときは、派遣労働者の就業先の確保や、派遣元が派遣労働者に支払う補償をする』など、努力と賠償の義務が発生します。これまでは指針レベルでしたが、2012年10月1日の改正法で法令化され義務化されました。

派遣期間の更新を派遣スタッフと直接話し合い決めて良いでしょうか?

更新のお気持ちはありがたいのですが、派遣スタッフとの直接交渉に派遣契約上の法的な効力はありません。
派遣先企業様と当社との契約が更新された場合のみ、雇用契約を更新するかどうかは雇用主である当社の決定するところとなります。
ですから、必ず弊社担当まで期限満了日31日前までにご相談ご指示ください。

紹介予定派遣について

事前に派遣スタッフを面接したり、履歴書を見せてもらうことはできますか?

はい。紹介予定派遣に限り、スムーズな直接雇用を図るため、2004年3月より派遣就業開始前に面接や履歴書の提出を求めることが可能となりました。

派遣でお仕事を開始する前に、直接雇用後の就業条件を提示しなければならないのですか?

はい。紹介予定派遣契約をする前に、派遣労働者に対して、直接雇用になった場合の予定業務、賃金の見込み、その他福利厚生等の詳細を提示する必要があります。契約にあたり、労働条件明示書等を頂いております。

派遣で働いているスタッフを途中から紹介予定派遣に切り替えることは可能ですか?

はい、可能です。改めて「紹介予定派遣」として契約を締結し、派遣期間はその時点から最長6ヶ月です。

派遣に期間の制限はありますか?

はい。職種を問わず、最長で6ヶ月となります。

直接雇用後に改めて試雇期間を設けることは可能ですか?

いいえ。派遣期間が試雇期間との位置付けがなされています。直接採用後に改めて試用期間を設けることは禁止されています。

人材紹介について

「人材紹介」とは「職業紹介」と同じですか?

はい。「職業紹介」とは、行政での事業呼称です。一般的には「人材紹介」との呼び方をされています。

有料職業紹介とはなんですか?

手数料もしくは報酬を受けて行う職業紹介事業のことをいいます。この事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要となります。
当社が行っているサービスは、この「有料職業紹介」にあたります。

無料職業紹介とは?

いかなる名義でも手数料もしくは報酬を受けずに行う職業紹介事業のことをいいます。
一般には厚生労働大臣の許可が必要ですが、学校や地方公共団体などは届け出のみで行うことができます。

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